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楽器forKids の会計ゴタゴタ、その真実を淡々と記すページ
 
14☆監査などについて弁護士に訊いた話
ついでに監査などにも関して弁護士にも訊いてみました。

グループ活動で少なからずお金の動きがある場合、法人であろうがあるまいが、係る判断について予めルールを決めるとよい。
加えて、構成員の承認により外部の人による監事を配するべき。
今回はそれらを欠いていたのが失敗でしたね。
中からであれ外からであれ、判断は人それぞれなので、あらゆる視点から納得を得られる仕組み造りが経営の継続には必要。
今後、会社なりグループ経営なりをする場合はそれを肝に銘じなさい。
 
疑義を呈された場合は、そういったルールが有ろうが無かろうが、その疑問解消に誠心誠意を尽くしなさい。
文書化されたルールがないままこれだけの期間、続いてきたことが奇跡。それにこそ感謝しつつ理解と合意を得る事に注力せよ。
 
ルールを決めるのは遅かれ早かれ。
今からでもルールを決めグループの構成員より承認を得、それに則って話を進めるべし。
 
収支の証憑書類、その実在と内容の確かさ、算入の妥当性については真っ先に書類整理を行い、会計士or税理士に確かめさせ押印してもらいなさい。
明確な根拠に基づかないやりとりは不毛だから。
その際、このケースでは個人の通帳も会計士or税理士には全て開示し確認させるべし。
 
会計士or税理士は職責として押印する限り、例えば知り合いだからといった忖度は差し挟まないもの。そんなことがあれば免許剥奪だから。世間話程度にという約束でのこの会話でも自分は弁護士として、職責に関わる話は間違いのないよう慎重を期しているのと同じく。
 
その結果の押印がある限り、個人の通帳をそれ以外の者に開示する必要はない。
 
会計士or税理士への依頼費用は疑義を呈した者が負担するもの。(武田注_この点、武田はまだよく理解できていないので又の機会によく訊き直します。)

といったお話を頂きました。


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