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楽器forKids の会計ゴタゴタ、その真実を淡々と記すページ
 
13☆税務処理について会計士に訊いた話
「監査や税務処理はされていない」
はい、監査については全く無知の結果で、お恥ずかしい限りです。
これだけ多くの人数が関わり、大きな金額を動かすこととなったのにしていなかったのは、危機管理能力を問われる所だと今は認識しています。
誠に素人っぽく恥ずかしい言い方ですが、勉強させて頂きました。
税務処理については会計士に訊いた所…
 

税務について端的な結論としては、gfk会計の税理相談は会計士・税理士が引きうける類のことではないのだそうです。
税金の発生する可能性が極低いからだそうです。
 
要点を箇条書きにすると…
 
1)そもそも「贈与」では無いので贈与税の課税対象ではない。
贈与とは「好きに使っていいよ」という同意と確認、つまり贈与契約に基づき受け渡される金品について述べる言葉。
「預かり金」とは、用途が明確でその用途の為に確かに「使い切る」お金のこと。
gfkが預かったカンパは、厳密には預かり金とは言えないが、用途の強い限定はありつつ預かったもの。
なので贈与とも言えず寄附とも言えない、どちらとも断定しにくい。
「どうぞ好きに使って下さい」という意味合いで受け取っているのでなく、目的に賛同した皆さんの気持ちをとりまとめるという意味だとすると、私的な別目的に使った金額が無い限り、預かり金とするものでしょう、だそうです。
 
2)なので、預けた人が納得するような使い途であったかを、預けた人に見せて納得してもらうのは大切。
 
3)その為に、今進めている厳密な決算を済ませるのは大切。
 
4)もちろん、預けた人が納得しないような目的外使用などあれば、それは支出算入から外しましょう。
 
5)税理士10名に予め訊いた所、税務署に贈与税の相談に行く案件ではないと回答があったそうです。
規約文と名簿が無いので「人格なき法人」とは言えないが、個人と言うよりは、それらしいものが預かったお金ではあるので、ある個人の贈与税の相談とはなりにくいし、ほぼ使い切っている=「預かったお金を武田が代表して使い切った」ならば、そもそも課税の相談とはならない。
私的な用途があった場合、その分は武田の所得として課税対象となる可能性もあり。
つまり、もし私的な用途あらば支出として算入しなければ明瞭。
もちろん、形式と内容の正確な決算書は必要不可欠。
 
6)税務署に相談に行ったとしても課税されないものに課税はしない。この相談をお仕事として請けたとしたら、税務署にわざわざ行くことはないと答える、だそうです。
 
7)各年度末にて、会計上残高と通帳残高を突き合わせ、もし通帳側が少なければ、すなわちそれは「手元の現金」ということで「手元にこれだけの現金がありました」という確認書面を押印付きで作り、必要な際には添付できるようにしておくこと。
(その点を先日投稿したファイル「gfk_現状の会計報告に基づいた各年度末の手元現金額と、各年度の武田立替金額・引出額と、各年度支出総額_0603.xlsx」で必要な情報として見えるようにしました。)
収支・残金・手元現金の状況が全て整合し、内容としても妥当であるのが必要。
(「内容の妥当性」については既に投稿した諸書類での削除・訂正の提案にて磨き上げの共同作業を皆さんにお願いしている点です。)
 
8)上記「必要な際」とは、税務署から「申告の確認」など問合せがもしもあれば、です。加えて、カンパを寄せて頂いた方からも要求があれば全てお見せする必要があるでしょう。
 
9)クラウドファンディングは「商品と対価」を伴う営業行為。なので、その手数料・商品の制作経費・送料などを差し引いた「利益」は課税されるべき「所得」。ただし20万円以下なら非課税。
厳密に分けるならば…
a)商品や謝礼品が提供される場合→利益として出た額は雑所得
b)謝礼品がない場合で個人からの寄付→贈与税の対象
c)謝礼品がない場合で法人からの寄附→利益の額は一時所得
確定申告している場合は20万以下でも申告不要にはできないので、申告する必要は生ずるかもしれない(武田注:確定申告を行っていて、利益が出ているならその分は申告すべし、ということでしょう)。
所得が20万以下なら確定申告しないでよいという確定申告不要制度はあるが、確定申告をする場合は全所得を合算する必要がある。
 
10)Tシャツ・ステッカー販売も営業。制作経費・送料などを差し引いた「利益」は課税されるべき「雑所得」。
 
11)それら所得は、武田個人の確定申告にて「雑所得・贈与・一時所得(上記abc)」として書き込めばよい。既に確定申告を終えてるならばその旨、修正申告をすればよい。
 
12)自宅一部の倉庫経費計上は確定申告的には当然で、
使用割合または面積割合など妥当な基準によって経費とすることは妥当。
この場合は、予め規約文のようなグループ内の約束事があればよかったですね、だそうです。
 
13)予めの約束事が無かったとしても、そのグループ内で方式や内容について追加承認を得れば同様の、よかったですね、となる。
カンパを寄せて頂いた方と合意がとれていれば、タイミングだけの問題なので。
その合意を得るのが最重要。
ただし「合意」の定義についてその方々全員なのか過半数なのかの規約がないので曖昧となり落としどころが難しいかも。
 
14)厳密な会計の結果、赤字ならばもちろん課税の心配は皆無。
ただし前述のクラウドファンディングと物品販売は別問題。
 
15)現状会計報告、パッと見は「美しく、よく出来てますね」との感想。(中身が粗雑にて申し訳なし)
内容としては、領収書と金額が合っているか・カンパの額が合っているか・費用の配分基準に問題はないか・数式は合っているかなどの検討は必要です。
 
後日メールで補足)(原文ママ)
個人が寄附を受けて課税される場合というのは、たとえば、子供が重い病気にかかり手術代として300万円集めた。
というような自分の利益になってしまう行為をいうのだと思います。
武田様の案件は、復興支援が目的ですから、支援者が武田様にお金を預け、武田様が取りまとめて復興支援のためにお金を使う。
というものですから、原則として武田様の利益はなく所得にならないものという整理です。
(武田補足。つまり、武田の私的利益となるような支出の算入があるならそれは算入から削除しなさい、ということですね。)

…だそうです。ただし、上記見解は現会計報告での残高に基づくものなので、諸訂正を施した結果にはまた訊ね改めるつもりです。


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